重要事項及びリスク事項について

 

●手数料等出資者が負担する費用について

本匿名組合契約においては、以下の費用を出資者にご負担いただきます。

 

(i)振込手数料

 本匿名組合契約に基づく出資(以下、「本匿名組合出資」といいます。)に当たっては、出資者は当社が定める取引約款規程に従い、当社にデポジット口座を開設し、当該デポジット口座に出資金を預託する必要があります。

 当該デポジット口座への出資金の振込に当たっては、出資金の払込みに係る振込手数料は出資者のご負担となります。

 なお、係る振込手数料は、金融機関により相違・変動するものであるため、事前に料率等を示すことができません。

 また、当該デポジット口座から出資金、配当金又は本匿名組合契約終了により償還された出資金の元本等の払出しを行うに当たっては、当該金員の払出しに係る振込手数料は出資者のご負担となります。

 なお、デポジット口座から営業者への出資金の振込に係る振込手数料は当社において負担し、営業者による配当金の支払い又は本匿名組合契約終了時の出資金の元本の償還に係る振込手数料は営業者固有の財産において負担いたします。

 

(ii)申込手数料

 本匿名組合出資に際しては、出資者から申込手数料は徴収いたしません。

 但し、営業者は、募集又は私募取扱手数料として、出資総額に対して0.01%に相当する金銭(消費税及び地方消費税込み)を募集終了後に、営業者の固有財産から、費用として当社に支払います。

 

(iii)営業者報酬

 営業者と貸付先となる運営者との間で締結する金銭消費貸借契約(以下「本金銭消費貸借契約」といいます。)に基づき営業者が運営者より支払いを受ける利息のうち、前配賦期日における出資金残高(初回利払い時は本事業開始日における出資金残高)に対して年率0.1%に相当する金銭(消費税及び地方消費税込み)を営業者報酬として徴収いたします。

 また、各計算期間における匿名組合員への分配において端数調整された金銭及び出資金の元本の一部又は全部の償還において端数調整された金銭があるときは当該端数調整された金銭の合計額を営業者が営業者報酬として徴収いたします。

 

(iv)本匿名組合の損益計算に関する費用

 本匿名組合の損益計算に関する費用として次に掲げる費用を、本匿名組合の運用財産よりご負担いただきます。

・弁護士、公認会計士、税理士又は司法書士等に対する顧問料

・公租公課

・その他本事業の遂行のために必要な一切の費用(金銭の借入れその他の金融取引に伴う費用を含みますがこれに限られません。)

 

●リスクについて

 本匿名組合契約に係る出資持分(以下、「出資対象事業持分」といいます。)は、一定の利益の分配及び出資金の元本の償還を保証しているものではありません。そのため、本匿名組合契約に基づく出資金の一部又は全部に損失が生じる可能性が存在します。

 また、出資対象事業持分は、営業者又は本事業の貸付先である運営者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生じることとなるおそれがあります。

 以下の(ⅰ)~(ⅴ)には、本匿名組合出資に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しておりますが、本匿名組合出資に関する全てのリスクを網羅したものではなく、各出資者は自らの責任において、必要に応じ弁護士、税理士、公認会計士等の専門家に相談する等して本書面に記載された事項その他の事情を慎重に検討した上で投資判断を行ってください。

 

(i) 金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動等により損失が生ずるリスク

 出資対象事業持分の価値は、営業者が金銭の貸付けを行う貸付先である運営者に対する貸付債権の価値に連動します。一般に、金利が上昇する場面においては、貸付債権の価値が下がるため、出資対象事業持分の価値も下がるおそれがあります。

 本匿名組合契約では投資元本の補填契約及び利益の補足契約はありません。また、本匿名組合への出資金は預金保険法上の預金保険の支払の対象とはなりません。

 

(ii) 金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動による損失の額が、出資者が預託すべき委託証拠金その他の保証金等の額を上回るリスク

 該当事項はありません。

 

(iii) 有価証券の発行者その他の者の業務又は財産の状況の変化等によって損失が生ずるリスク

① 営業者の債務不履行に関するリスク

 営業者が故意若しくは過失、又は財務状況・信用状況の悪化等の事情によって本匿名組合契約に定める債務の不履行に陥った場合、出資者は不測の損害を被る恐れがあります。

 

② 営業者の破産等のリスク

 営業者が債務超過又は支払不能に陥り、営業者につき破産、民事再生等の倒産手続の開始決定がなされた場合には、本事業の継続の中止を余儀なくされ、利益の分配はもちろん、出資金の元本の償還も行われない可能性があります。また、出資者の出資金返還請求権及び利益分配請求権には、保証その他の担保は付されていません。

 

③ 他の出資者の破綻のリスク

 本匿名組合の組成のために営業者が本匿名組合契約と同様の様式で他の出資者と締結する他の匿名組合契約(以下、「他の匿名組合契約」といいます。)に基づき営業者に対して出資している他の出資者が破産手続開始の決定を受けた場合、商法第541条第3号により当該他の匿名組合契約は終了します。本匿名組合契約においては、終了した他の匿名組合契約に係る清算金の支払いについては、本事業の継続が不能となる時まで延期することができることとなっています。

 しかし、何らかの事情により本事業の継続が不能となる前に他の出資者の管財人等から営業者に対し出資金の返還、清算金の支払い等を請求され、係る請求が認められた場合には、本事業へのキャッシュ・フローに影響を与える可能性があります。

 なお、他の出資者につき破産手続開始の決定を受けた場合であっても、本匿名組合契約の有効性には、何ら影響はありません。

 

④ 貸付先の破綻のリスク

 本匿名組合契約においては、出資金の元本の償還は保証されていません。したがって、本事業の貸付先である運営者の破綻等による貸付債権の回収の遅延・不能や回収コストの増大等により利益が予想を下回った場合、出資者は出資金の元本の全部又は一部について、償還を受けられないリスクがあります。

 

⑤ 業務委託に伴うリスク

 募集又は私募取扱業務受託者である当社は出資対象事業持分の募集又は私募の取扱いを営業者より受託しております。出資及び配当・償還に係る出資者と営業者との金銭の授受は、当社の運営する取引サービスを経由して行われます。

 従って、当社につき破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続等の開始決定がなされた場合等には、当社の送金事務が不能又は停滞することにより、出資者に損失が生じる可能性があります。

 

⑥ 利益の分配、出資金の元本の償還事務に伴うリスク

 募集又は私募取扱業務受託者である当社は営業者からの委託を受けて出資対象事業持分の配当・償還金に係る事務を行う予定です。しかし、何らかの理由により出資者への分配・償還のための出資者の情報が不正確であった場合、又は振込指定口座への振込みにオペレーション・ミスがあり、適時に事務の履行がなされなかった場合、出資者に対する利益の分配及び出資金の元本の償還が遅滞する可能性があります。

 

⑦ 投資判断に関するリスク

 出資者は、本事業に係る営業者の意思決定について確認、調査、投資の承諾等の関与を行うことができません。したがって、本事業への出資を決定していただくにあたって、営業者の行う投資判断を信任していただく必要があります。

 

⑧貸付先による期限前弁済リスク

 本事業では、営業者の貸付先である運営者から、本金銭消費貸借契約に基づく貸付債権に係る債務の弁済期日前に、当該債務の一部又は全部の弁済がなされることがあります。元本額の一部の期限前弁済を受けた場合には、元本額の減少により利息収入が低下することが見込まれ、これにより、実際の分配額が、出資者が当初想定していた金額を下回ることがあります。

 また、元本額が全額期限前弁済された場合には、それ以降、利息収入を得ることが見込めなくなります。その場合には、営業者は、出資者の利益に鑑み、本事業を終了させることが適切であると判断する場合には、本匿名組合契約を契約期間の満了前に終了させ、出資者への分配・償還を行うことがあります。

 このように、一部償還、又は、本匿名組合契約の契約期間満了前に本匿名組合契約が終了し、分配・償還が行われる場合には、実際の分配額が、出資者が当初想定していた金額を下回り、当初想定していた利回りを下回る可能性があります。

 

⑨ 借換えリスク

 貸付先である運営者が、他の金融機関やファンド等から新規の借入れを行い、当該借入れにより調達した金銭をもって、本金銭消費貸借契約に基づく貸付債権に係る債務を弁済する場合において、運営者が新規の借入れを行うことができないときには、当該債務の弁済が遅延又はできず、出資者は出資金の元本の全部又は一部について、償還を受けることが遅延する可能性又は償還を受けられなくなる可能性があります。

 

(iv) 有価証券の発行者その他の者の業務又は財産の状況の変化等による損失の額が、出資者が預託すべき委託証拠金その他の保証金等の額を上回るリスク

 該当事項はありません。

 

(v) その他のリスク

① 出資者の地位には流動性がないこと

 本匿名組合契約に基づく匿名組合員たる地位及び係る地位に基づく権利は、本匿名組合契約により、営業者の承諾がない限り、譲渡、質入れ、担保権設定その他一切の処分をすることができません。出資者が出資対象事業持分の譲渡を希望される場合、出資対象事業持分は流動性(換金性)が著しく低いため、譲渡代金が出資金を著しく下回ることや、譲渡することができない可能性があります。

 

② 突発的要因に伴うリスク

 地震、台風、干ばつ、火災等の自然災害若しくは事故、又は戦争、テロ等の人為的災害により投資対象の経済的価値が大きく毀損し、その結果、出資者への配当金や出資金の償還額が減少する可能性があります。

 

③ 法律、税制及び政府による規制の変更のリスク

 本匿名組合契約に関する税法の規定又はその解釈若しくは運用等が変更された場合、出資者の税負担が増大し、その結果、出資者の受領する配当金又は出資金の税負担考慮後の償還額に悪影響を及ぼすリスクがあります。また、本匿名組合契約に基づく配当金に係る源泉徴収税についての税法の規定又はその解釈若しくは運用等が変更された場合にも同様のリスクがあります。

 匿名組合に関わる法律又はその解釈若しくは運用等については、将来変更になる可能性があり、変更になった場合、本事業の遂行に影響を及ぼすリスクがあります。

 

(vi) その他の留意事項

① 本事業に関する指図

 本匿名組合契約において本事業の遂行は営業者のみが営業者自身の裁量で行うものであり、これらについて出資者が直接指図等を行うことはできません。

 但し、運営者が期日までに約定弁済が出来ない場合もしくは弁済が出来ない恐れが生じたと営業者が判断した場合において、営業者が本事業に係る営業者の運営者に対する貸付債権を当該貸付債権の簿価の80%未満の価格で債権回収会社(債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号、その後の改正を含む)第2条第3項に定義する債権回収会社をいう)に売却しようとするときは、営業者は予め出資者に対し当該売却について通知し、出資者は当該売却に対する意向を表明できるものとします。但し、営業者は当該出資者の意向に拘束されません。

 当該意向の表明は、電子メール、Alterna Bank上の専用ページ(以下、「マイページ」といいます。)内の通信、又はその他当社の指定する電磁的方法により行うものとします。

 

② 貸付先への接触の禁止

 本匿名組合契約上、本事業に係る営業者の貸付先である運営者に対する貸付債権に関して出資者と運営者が直接の接触をすることは禁止されています。運営者から出資者に対して直接の接触があったときは、出資者は営業者に対して通報する義務があります。

 また、出資者が当該運営者に対して直接の接触をしたときは、出資者が貸付行為を行っているものと評価され貸金業法に違反したものとされるおそれがあり、また、それ以降、営業者の募集するファンドへの出資ができなくなり、「Alterna Bank」 を通じた取引も、その時点で保有している投資口の保有を除いてできなくなります。

 

③ 適合性の原則

 金融商品取引法第40条第1項第1号において、本匿名組合契約の締結を希望されるお客様の投資に関する知識、経験、資力、投資目的、意向等に照らして、お客様が本匿名組合契約を締結することが適しているかどうかを厳格に審査するよう求められているため、出資対象事業持分の取得に係る取引の基準を満たさないと判断される場合は、本匿名組合契約の締結をお断りさせていただくことがありますのでご了承ください。

 

●金融商品取引契約に関して出資者が預託すべき委託証拠金その他の保証金等

 該当事項はありません。

 

●書面による解除(クーリングオフ)の適用の有無について

 本匿名組合契約については、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の2第2項第6号の規定が適用されます。

 お客様は本匿名組合契約の申込が締め切られた日(同日を含む。)から起算して8日間が経過するまでは、申込の撤回又は契約の解除を行うことができます。

 申込の撤回又は契約の解除は、所定の方法により、行うことができます。

 申込の撤回又は契約の解除をお申込みいただき次第、当社はお客様からの本匿名組合出資の申込の撤回又は契約解除の手続きを行います。また、お客様からお預かりした出資金はお客様のデポジット口座に返還され、残高に反映されます。

 当該申込の撤回又は契約の解除に関しては、お客様が負担される手数料等や、契約が解除されるまでに発生する報酬など、お客様が支払うべき対価はございません。

 なお、デポジット口座から当該出資金の払戻しを行う場合には、お客様はAlterna Bankのマイページ上で払戻しの操作を行う必要があります。当該払戻しに係る振込手数料についてはお客様のご負担となります。

 

●目標募集額を下回る場合及び上回る場合における当該応募額の取扱いの方法

 本匿名組合出資のお申込み金額の合計額が目標募集額(最低成立金額をいいます。)を下回る場合は、営業者は本匿名組合契約を解除するものとし、本匿名組合契約は初めからなかったものとみなされます。営業者は、お客様から受け入れた金銭があるときは、当該金銭を無利息にて本匿名組合契約の解約後1ヶ月以内に返還すれば足り、これ以外のいかなる責任も負わないものとします。なお、当該金銭の返還に係る振込手数料については営業者が負担いたします。

 また、本匿名組合への出資は、出資のお申込み順に、出資募集金額の総額に達するまで受け付けます。本匿名組合出資のお申込み金額の合計額が出資募集金額の総額に達した時点で本匿名組合への出資のお申込みの受付を停止いたします。なお、出資のお申込みの金額の一部が出資募集金額の総額を超過した場合、当該超過部分に係る出資のお申込は無効となります。

 加えて、お客様が出資金をデポジット口座に預託している場合には、出資金は引き続きお客様のデポジット口座に預託されます。

 

●その他の重要事項

 

(i) 当社のグループ会社と出資者の利害関係

 本匿名組合における営業者の貸付先となるSAMURAI ASSET FINANCE株式会社(以下、「運営者」といいます。)は、営業者の親会社となります。

 また、営業者及び運営者は、当社の親法人等(金融商品取引法第31条の4第3項及び金融商品取引法施行令第15条の16第1項に定める「親法人等」をいいます。)に該当するグループ会社です。

 運営者は、本匿名組合における貸付先であることから、資金需要者の立場と資金調達者の親会社の立場を兼任することとなります。

 なお、運営者は、自己資金又は借換資金による返済を予定しておりますが、当該内容はお客様と当社のグループ会社の利害が対立する取引であり、利益相反取引に該当いたします。

 

(ⅱ) 本匿名組合出資の申込について

 お客様がお申込みされようとしている本匿名組合出資は、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の2第3項に規定される電子申込型電子募集取扱業務を通じてお申込みいただく金融商品取引です。

 本匿名組合出資に関して、当社は電子申込型電子募集取扱業務以外の方法によるお申込の勧誘はいたしませんので、お客様が本匿名組合への出資を希望される場合には、Alterna Bankを通じて契約の締結をお申込みいただく必要があります。

 また、本匿名組合契約は当社以外の金融商品取引業者を通じて申し込むことはできません。

 

(ⅲ) 本匿名組合に関する開示について

 本匿名組合契約を締結されると、お客様は、本事業から生ずる利益の分配を受けること等を内容とする権利として出資対象事業持分を取得します。出資対象事業持分は、金融商品取引法上、有価証券として扱われます。

 株式や債券などの有価証券については、通常、その有価証券の発行者には、事業内容や財務内容などを正確、公平かつ適時に開示することが義務付けられていますが、本匿名組合契約に関する権利については、法令上、開示が義務付けられておりません。

 本匿名組合では、以下の各号の情報について、本書面に記載するとともに、本事業の計算期間の終了毎に、Alterna Bankのマイページに掲載いたします。

 

 ① 計算期間の本事業の概況及び出資金の使途並びに売上の状況その他のキャッシュ・フローの状況

 ② 計算期間における分配金及び償還金に関する次の事項

 (イ)計算期間における分配金及び償還金の有無

 (ロ)計算期間における分配金及び償還金の金額

 (ハ)計算期間における一口当たりの分配金及び償還金の金額

 ③ 出資対象事業に関する売上に関する帳簿及び入金に関する確認(公認会計士、公認会計士試験に合格した者又は税理士により行われるものに限る。)が行われる旨

 また、1年に1度以上、ファンド報告書を作成して、Alterna Bankのマイページに掲載いたします。但し、当該ファンド報告書に関する外部監査は行われません。

 

(ⅳ) 本匿名組合における配当に関して

 本匿名組合では、本事業によって生じた収益を出資割合に応じて出資者に分配金として配当いたします。分配金は出資元本が満つるまで元本の一部として払戻しを行い、出資元本を超過する部分については利益の分配として分配金の配当を行います。なお、本事業からの利益が生じていない場合に元本の一部を払戻すことによって行われる分配金の配当(いわゆる、「タコ足配当」)は行いません。

 

(ⅴ) 中途解約、転売の制限及び出資対象事業持分の換金性

 本匿名組合では、契約期間の途中で契約を解約することはできません。

 また、出資対象事業持分の譲渡は原則としてできず、譲渡を希望したとしても、営業者が承諾しない場合には、出資対象事業持分を第三者に譲渡することができません。したがって、株式などと異なり、出資対象事業持分の換金性は著しく低く、出資者が個々の事情により換金を希望しても、原則として、換金することはできません。

 

(ⅵ) 元本毀損リスク

 本匿名組合では、お客様から出資いただいた資金を営業者が行う本事業に投資します。営業者は予め策定した事業計画に沿って本事業を行って事業利益の獲得を目指しますが、本事業からの利益は確定したものではなく、損失が発生する場合があります。

 本事業が営業者の想定通りに進捗するなどして、事業利益が発生した場合には、当該事業利益の分配、出資元本の償還が行われますが、本事業が想定外の事態の発生などにより事業利益が生じない場合には、本事業において損失が発生し、出資元本が毀損するおそれがあります。

 また、本事業から発生する損失額が大きい場合には、お客様の出資元本が大きく毀損する又は出資元本が全く償還されないことがあります。

 

(ⅶ) 本匿名組合の広告行為について

 当社は、本匿名組合における営業者から依頼を受けて、当該営業者から追加の手数料を受け取って、特別に本匿名組合出資の申込に関する広告を当社のホームページ等に掲載することは行っておりません。

 

(ⅷ) 出資対象事業持分の取得に関するその他の留意事項

 該当事項はありません。

 

 

第二種金融商品取引業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

SAMURAI 証券は、お客様からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、ご理解をいただくよう努めています。

SAMURAI証券の苦情等の申出先は、次のとおりです。

・苦情等の申出先:SAMURAI証券株式会社 法務コンプライアンスSection
・電 話 番 号:03-6868-5658
・電話受付時間:祝日を除く月~金曜日の9:00~17:00
・Email :support@alternabank.jp

苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。

① お客様からの苦情等の受付
② SAMURAI証券担当者からの事情聴取と解決案の検討
③ 解決案のご提示・解決

また、SAMURAI 証券は以下の団体に加入しているため、当該団体が行う苦情の処理及びあっせんにより、
第二種金融商品取引業務に関する苦情の処理及び紛争の解決を図ります。
お客様が、当該団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出ください。

特定非営利法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)
住 所:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-1第二証券会館
連絡先:0120-64-5005(祝日を除く月~金曜日の9:00~17:00)

SAMURAI証券株式会社 : 関東財務局長(金商)第36

加入協会:日本証券業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会