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外国PEPsについて

外国PEPsとは

外国PEPsとは、下記のように、「外国の政府等において重要な地位に占める方」「過去にその地位にあった方」または「その親族」に該当する方(以下①~⑩に該当する方)です。

  1. 国家元首
  2. 本邦における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
  3. 本邦における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
  4. 本邦における最高裁判所の裁判官に相当する職
  5. 本邦における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
  6. 本邦における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、または航空幕僚副長に相当する職
  7. 中央銀行の役員
  8. 予算について国会の議決を経る、または承認を受けなければならない法人の役員
  9. 過去に上記①~⑧のいずれかであった方
  10. 上記①~⑨に掲げる者の家族(配偶者(事実婚含みます)、父母、子、兄弟姉妹、並びに、これらの者以外の配偶者の父母および子)(下記の図をご覧ください)
peps図解

外国PEPsに該当する個人のお客様ご本人、または実質的支配者を有する法人のお客様につきましては、2016年10月1日の改正法施行日以降、口座開設、現金入出金等のお取引の際に、その都度、取引時の確認をお願いする他、資産・収入の状況などを確認させていただくことがあります。