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年間取引報告書について

年間取引報告書とは

確定申告の基礎資料としてご利用いただけます「年間取引報告書」を毎年2月上旬頃から2月中旬頃に、マイページにてダウンロードすることが可能になります。
なお、確定申告の詳細につきましては、お近くの税務署もしくは、税理士の方へお問合せくださいますようよろしくお願い申し上げます。

年間取引報告書 ダウンロード方法

年間取引報告書のダウンロードを行う場合は、以下の手順に従ってお手続きください。

①ログイン後、マイページの「電子交付書面」ボタンをクリックします。

②ダウンロードボタンをクリックします。

年間取引報告書の見方

(A) 日付

年間取引報告書をダウンロードした日付

(B) 住所

ご登録いただいた住所が記載されます。

ご住所の変更があった場合は、変更が完了したのちに、ダウンロードをお願いいたします。

(C) 対象期間

年間取引報告書の対象期間(1年間分)

(D) 年間の税引前利益金額の合計

対象期間において分配した利益金額(源泉所得税控除前)の合計額です。
対象期間において分配した金額とは一致いたしません。
分配金(匿名組合契約に基づく利益の分配)は、雑所得に該当し、確定申告をする必要がございます。

(E) 年間の損失金額の合計

対象期間において分配した損失金額の合計額です。
損失確定後に表記されます。

(F) 年間の税引前損益通算金額

対象期間に発生した利益金額と損失金額を相殺した金額です。

▼計算方法
年間の税引前利益金額の合計 - 年間の損失金額の合計
= 年間の税引前損益通算金額

(G) 年間の支払済み源泉徴収金額の合計

対象期間に徴収した源泉所得税(20%)と復興特別所得税(0.42%)の合計額です。

源泉所得税はファンドの分配金額ごとに徴収しているため「年間の税引前利益金額の合計」に源泉徴収税20.42%をかけても「年間の支払済み源泉徴収金額の合計」と一致いたしません。

(H) 年間の銀行振込手数料(消費税込)の合計

払戻の手続きをした際に、お客様の払戻依頼金額から銀行に支払われた振込手数料の合計額です。

(I) 年間の出資金入金回数

投資口座に入金された回数の合計で、入金に要した振込手数料集計のための参考情報です。
なお、入金に要した振込手数料の金額に関しましては、弊社では把握いたしかねますので、お客様がお手続きされた金融機関の手数料一覧等により、ご自身で集計をお願いいたします。

年間取引報告書に関するQ&A

確定申告の際に使用する資料は?
年間取引報告書をご利用ください。明細につきましては、ファンド毎の分配報告書をご確認ください。
分配報告書につきましてはマイページの運用予定表の「詳細」よりダウンロードいただけます。
年間取引報告書を郵送してほしいのですが。
郵送は行っておりません。
誠にお手数ではございますが、マイページよりダウンロードしてください。
年間取引報告書と分配報告書の数字が異なっておりますが、何故でしょうか?
年間取引報告書に記載の金額は、昨年1月1日~12月31日において発生した損益および源泉税の金額となります。本年1月以降において分配した金額とは一致いたしませんので、ご了承ください。
「年間の税引前利益金額の合計」から源泉徴収税20.42%をかけても「年間の支払済み源泉徴収金額の合計」と一致しませんが、何故でしょうか?
分配金額ごとに源泉所得税を徴収しているため、一致いたしません。
法人としてオルタナバンクで運用しております。会社の決算月に合わせて年間取引報告書を発行してほしいです。
法人でご登録いただいているお客様は、決算月に合わせて個別に年間取引報告書を発行させていただいております。
ご用命の際は、①法人名 ②決算月をご記載の上、以下までご連絡ください。
送付先メールアドレス:support@alternabank.jp
年間取引報告書には払戻に要した振込手数料の記載はありますか?
はい。当社からお客様のご登録口座への払戻時に発生した振込手数料(お客様負担分)を記載しております。
デポジット口座への入金の際に発生した振込手数料は必要経費として計上できますか?
はい。振込手数料は必要経費として申告していただくことができます。
なお、ご参考までに年間取引報告書に「年間の出資金入金回数」を記載しております。
出資金の入金に要した振込手数料の金額に関しましては、弊社では把握いたしかねますので、お客様がお手続きされた金融機関の手数料一覧等により、お客様ご自身で算出ください。
確定申告する必要はありますか?
お客様が受け取る分配金(匿名組合分配益)は、雑所得に該当し、確定申告をする必要があります。
給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円以下の場合、原則として申告義務はありません。
なお、雑所得の金額は、給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。
詳細につきましては、お近くの税務署もしくは、税理士の方へお問合せください。