その他

取引約款規程

第1条(本規程の趣旨)

本規程は、SAMURAI証券株式会社(以下「当社」という。)で取り扱う、金融商品取引法(以下「金商法」という。)第2条第1項第5号に規定される社債券の募集又は私募の取扱い(以下「社債券の募集又は私募の取扱いに係る取引」という。)及び金商法第2条第2項第5号に掲げる権利の募集又は私募の取扱い(以下「集団投資スキーム持分の募集又は私募の取扱いに係る取引」といい、また社債券の募集又は私募の取扱いに係る取引と集団投資スキーム持分の募集又は私募の取扱いに係る取引を合わせて以下「証券取引」という。)について、顧客と当社との間の権利義務関係等を明確にすることを目的とする。

第2条(証券取引の利用)

顧客は、取引約款に基づいて、次の各号に掲げる取引を利用できるものとする。

  1. 社債券の募集又は私募の取扱いに係る取引
  2. 集団投資スキーム持分の募集又は私募の取扱いに係る取引

上記の証券取引については取扱商品毎にそれぞれ社債券の発行体や事業者(商法第 535 条に規定する匿名組合契約の営業者、投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約の無限責任組合員、民法第 667 条第1項に規定する組合契約の業務執行組合員その他の金商法第2条第2項第5号に掲げる権利に関する出資対象事業の主体となる者をいう。)が異なり、それに伴う諸条件も異なるため、取引においての詳細な取り決めは別途、会社法第677条第1項に規定する通知や出資契約(金商法第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利に出資する顧客と事業者との間で締結される当該権利に関する契約をいう。)等で規定するものとする。

第3条(取引利用基準)

当社は、下記の基準を満たした新規の顧客に限り、前条第1項各号に掲げる取引を行うものとする。

  1. 日本国内に居住していること
  2. 満18歳以上75歳未満であること
  3. 法人の場合、日本国内に本店又は支店の登記がなされていること
  4. 当社の推奨するインターネット利用環境が整っていること
  5. 当社の「電子交付サービス」をご利用いただけること
  6. 緊急時に連絡がとれる電話番号、メールアドレスを登録いただけること
  7. 顧客の情報を正確に登録いただけること
  8. 反社会的勢力に属するものでない旨を確約いただけること
  9. その他当社が定める基準を満たしていること

第4条(申込方法等)

顧客は、当社の電子情報処理組織に顧客の住所又は所在地、氏名又は名称、個人の場合における生年月日、法人の場合における代表者の氏名等必要事項を入力し届出ることによって、証券取引を申込むものとし、当社が承諾した場合に限り証券取引を開始することが出来るものとする。ただし、当社の取引利用基準に照らし、基準を満たしていない場合には、顧客にその理由を開示することなく拒否できるものとする。

第5条(金銭の受払の方法)

第2条第1項各号の証券取引に係る顧客と社債券の発行体または事業者との金銭の受け払いは、顧客の銀行預金口座等より当社が指定する預金口座等へ払い込む方式(顧客が支払う場合)、社債券の発行体または事業者の銀行預金口座等より顧客があらかじめ指定する銀行預金口座等へ払い込む方式(社債券の発行体または事業者が支払う場合)、または当社が特に指定する他の方式とする。

第6条(出資金の預託)

  1. 顧客は、当社に対して、顧客が事業者に対して申込んだ出資金額とこれに対応する申込手数料その他出資契約が成立した場合に事業者に対して支払いが必要となる金額の合計額に相当する金銭(以下「出資金等」という。)を預託する。
  2. 顧客は、当社に対して、事業者が分配又は償還する金銭を預託する。
  3. 顧客が本条①項及び②項に基づき預託した金員(以下「預託金」という。)は無利息とする。
  4. 顧客は、当社が顧客の預託金を、他の顧客の預託金と一括して、当社の固有財産を保管する銀行預金口座と分別して管理するために開設する銀行預金口座(複数の口座となる場合があるものとする。)にて分別管理を行うことに同意する。
  5. 前項にかかわらず、当社は、集団投資スキーム持分の募集又は私募の取扱いに係る取引が電子申込型電子募集取扱業務(金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の2第3項に規定する電子申込型電子募集取扱業務をいう。)の対象となる場合、顧客から受け入れた預託金を、事業者に送金する前の一定期間、当社が提携する信託銀行に信託設定して管理するものとする。
  6. 当社は、顧客の専用ページ等の当社のウェブサイト上において、預託の状況(入出金履歴及び残高)を常時閲覧できるようにする。

第7条(預託金の出金)

  1. 顧客が、当社に対し、預託金の出金を請求したときは、当社は、予め顧客が指定した銀行預金口座に出金額を送金するものとする。ただし、当該送金に係る手数料は、顧客の負担とする。預託金から出金額を控除した残額が、顧客が申込をした出資契約(成立前のものに限る。)に係る出資額と上記送金手数料の合計金額に満たない場合は、当社は、その満たない額について出金額から控除して送金することができるものとし、なお不足が生じる場合にはあらかじめ不足額の入金がない限り出金はできないものとする。
  2. 当社は、預託金について、少なくとも3か月に1回、次に掲げる方法その他適切な方法により、当社が募集又は私募を取り扱うファンドに3か月以内に投資する意思(以下「投資意思」という。)を持つ場合には預託を継続できること、当該投資意思を持たない場合にはその旨及び投資意思を持たない金額を当社に通知すること、投資意思を持たない金額については予め顧客が指定した銀行預金口座に送金すること並びに送金手数料は顧客の負担となることを通知する。当該通知の方法は、次に掲げる方法その他適切な方法により行うものとする。
    1. 対面、電話による確認
    2. 書面又は電子メールその他のインターネットを通じた確認
    3. 顧客による顧客管理画面へのログイン
  3. 前項の確認により顧客に投資意思があることを確認できない場合又は投資意思がない場合には、当社は、顧客に対し、予め顧客が指定した銀行預金口座に送金する方法によって、顧客の預託金を返還するものとする。なお、送金手数料は顧客の負担とする。

第8条(取引時確認)

顧客は証券取引開始時に、当社の電子情報処理組織に入力し、顧客の住所又は所在地、氏名又は名称、個人の場合における生年月日、法人の場合における代表者の氏名等、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき確認すべき事項を当社に届け出るとともに、当社の電子情報処理組織を利用して、本人確認書類を送付するものとする。

第9条(解約)

次に掲げる事項に該当したときは、顧客との契約は解約するものとする。

  1. 顧客が当社に解約を申し出、当社が承諾したとき
  2. 第3条の条件を満たさなくなった場合において当社が解約を申し出たとき
  3. 顧客が証券取引の利用に係る申込書等の記載事項について虚偽の届出をおこなったことが判明したとき
  4. 顧客が本規程のいずれかの事項に違反したときおよび所定の期日までに必要な料金等を支払わないとき
  5. 取引約款の変更に顧客が同意しないとき
  6. 顧客が当社の定める範囲内及び期間内に本サービスを利用しないとき
  7. 当社が取り扱う商品について当社事業の事業譲渡が行われたとき
  8. 当社の判断により、当社の全ての顧客に対し取引のサービスの提供を終了したとき
  9. その他やむを得ない理由により、当社が解約を申し出たとき

第10条(免責事項)

当社は、次に掲げる損害について、その責は負わないものとする。

  1. 所定の手続により返還の申し出がなかったため、または申し出の際に提出された本人確認書類の記載事項と当社届出事項が相違することにより顧客本人からの申出であると認められなかったために生じた損害
  2. 天災地変その他不可抗力により、取引約款に基づく証券取引の申込または社債券の発行体もしくは事業者からの金銭の返還が遅延したことにより生じた損害
  3. 社債券の発行体または事業者の不法行為または債務不履行により生じた損害

第11条(届出事項の変更)

改名、転居など届出事項に変更があったときは、顧客は所定の手続きによって遅滞なく当社に届出を行わせるものとする。 前項の届出があったときは、当社は顧客より住民票・印鑑証明書、その他必要と認める書類等を提出させるものとする。

第12条(取引約款の変更)

取引約款は、法令の変更もしくは監督官庁の指示または命令、もしくは日本証券業協会が定める諸規則の変更等により、その変更の必要を生じたときに民法第 548 条の 4 の規定に基づき改訂されることがある。改訂を行う旨及び改訂後の本規程の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット(ホームページ)により周知するものとする。

第13条(改廃手続)

本規程の改廃は、取締役会の決議による。

第14条(所管)

本規程の所管は、法務コンプライアンスSectionとする。

(施行期日)
この規程は、平成27年5月28日から施行する。

改正月日
2015年5月28日 施行
2019年8月15日 改正
2019年11月21日 改正
2020年1月8日 改正
2020年1月22日 改正
2020年11月12日 改正
2022年4月1日 改正
2023年8月25日 改正 2023年9月1日 施行