※居住地国が日本以外の方は、
口座を開設できません。居住地国とは
居住者として所得税・法人税に相当する税をお客さまが納めるべき国を指します。
日本の税法上、日本に住所があり、または現在までに引き続いて1年以上居所を有する場合には、日本の居住者に該当し、日本で所得税または法人税を払っている場合は、日本が居住地国となります。居住地国が不明な場合は、税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。
背景
平成27年度税制改正(平成29年1月1日施行)により、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(実特法)が改正され、平成29年1月1日以後、新たに国内に所在する金融機関等に口座開設等を行うお客さまは、当該金融機関等へ居住地国名等を記載した届出書の提出が必要となります。
当該金融機関等は平成30年以後、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告し、報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることとなります(*1)。
[記載事項]
- 居住地国名
- 居住地国が外国である場合の該当居住地国の納税者番号
- 住所と居住地国が異なる場合の事情の詳細等
居住地国に異動が生じることとなった場合は、速やかに情報を更新ください。