利益相反管理方針
2023年9月1日
SAMURAI証券株式会社
1.目的
金融機関の提供するサービスの多様化や、世界的な金融コングロマリット化の進展に伴い、金融機関内または金融グループ内において、競合・対立する複数の利益が存在し、利益相反が発生するおそれが高まっており、特定金融商品取引業者等は、各社及びそのグループ会社の業務の内容・特性・規模等に応じ、顧客の利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引を管理することが求められております。
SAMURAI証券株式会社(以下「当社」といいます)は、金融商品取引法第36条第2項及び金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4の規定に従い、当社における利益相反の管理に関する措置等について利益相反管理方針として定めました。
当社は、法令等及び本方針に従い、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下、「対象取引」といいます)を適切な方法により特定・類型化し、お客様の保護を適正に確保するために「対象取引」を管理する体制を構築いたします。
2.利益相反取引
利益相反取引とは、金融商品取引法第36条第2項に定める当社が行う取引に伴い、お客様の得られる利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。
3.利益相反取引の特定・類型化
当社は、利益相反取引をあらかじめ、以下のとおり特定・類型化します。
お客様と当社 | お客様と当社の他のお客様 | |
---|---|---|
利害対立型 | お客様と当社またはグループ会社の利害が対立する取引 | お客様と当社またはグループ会社の他のお客様との利害が対立する取引 |
競争取引型 | お客様と当社またはグループ会社が同一の対象に対して競合する取引 | お客様と当社またはグループ会社の他のお客様とが競合する取引 |
情報利用型 | 当社がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して当社またはグループ会社が利益を得る取引 | 当社がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して当社またはグループ会社の他のお客様が利益を得る取引 |
4.利益相反の管理方法
- 情報隔壁の設置による部門間の情報遮断
- 対象取引および当該お客様との取引の一方または双方の条件または方法の変更
- 対象取引または当該お客様との取引の一方の中止
- お客様への利益相反の開示とお客様の同意
- その他、取引に応じた適切な方法
5.利益相反の管理体制
- 利益相反管理統括部署の設置
当社は、当社の法務コンプライアンス Sectionを利益相反管理統括部署とし、法務コンプライアンス Section Managerを利益相反管理統括者とします。また、法務 コンプライアンス Section Managerは本方針に基づき利益相反管理を適切に行うこととします。
利益相反管理統括部署はいかなる他の部署の責任者からも具体的な業務について指示を受けません。
利益相反管理統括部署は、対象取引の特定および利益相反に関する全社的な管理体制を統括します。 - 利益相反管理統括部署の責務
利益相反管理統括部署は、本方針に沿って、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理を的確に実施するとともに、その有効性を適切に検証し、改善します。
利益相反管理統括部署は、対象取引の特定およびその管理の為に行った措置について記録し、作成の日から5年間それを保持します。
利益相反管理統括部署は、当社の役職員に対し、本方針および本方針を踏まえた業務運用の手続きについて周知徹底いたします。
6.利益相反管理の対象となる会社の範囲
利益相反管理の対象となる会社は、以下の通りです。
合同会社Y FUND
SAMURAI FINANCIAL HOLDINGS株式会社
SAMURAI ASSET FINANCE株式会社
SAMURAI CAPITAL MANAGEMENT1号合同会社
なお、上記利益相反管理の対象となる会社の範囲については、適時見直しさせていただきます。
7.利益相反管理方針の公表
利益相反管理方針は、①本店の受付に備え置き公衆の縦覧に供する、②ホームページに掲載する、③新規お客様との取引に係る配布書類に含む等の方法により公表を行います。